相続や遺品整理で、レコードや本のコレクションをどう扱うか

相続では、コレクションを三つの段階で扱います。1点ずつの目録づくり、価値のある品の評価、そして相続人の間での分け方の話し合いです。国税庁の通達では、評価は時価によります。購入価格ではありません。What I Already Ownはバーコードのスキャンで目録を作りますが、評価は行いません。

2026年9月29日に確認した公的情報です。出典はページ下部に番号と確認日を付けて記載しています。

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スキャンは無料。最初の追加時に7日間の無料体験(0ユーロ、カード登録が必要)、その後は月額€3.95または年額€39.95、いつでも解約できます。コレクションはいつでも書き出せます。

目録から分け方まで:5つのステップ

  1. 1散逸させない分け方が決まるまで、コレクションはそのままにしておくか、安全な場所に保管します。ほかの相続人の同意なしに、譲ったり売ったりしないでください。
  2. 2目録を作る1行に1点、正確な版と状態を記録します。量が多いときは、まず箱と棚の数を数え、そのうえで目立つ品を詳しく書き出します。初版、珍しいプレス、サイン本などです。
  3. 3大事な品を評価してもらう専門家(鑑定士、オークション会社、レコード店や古書店)に、価値のある品を書面で、日付入りで評価してもらいます。同じ版の最近の売買事例から出した金額は、出典と一緒に記録します。
  4. 4税理士・税務署に確認する相続税の申告でコレクションをどう評価し、どう含めるかは、税理士または税務署に確認します。国税庁の通達では、評価は時価が原則です。規則は国によって違います。日本の公的情報を下にまとめました。
  5. 5取り分を決める目録を相続人ごと、取り分ごとに並べ替え、金額だけでなく好みも考えます。取り分の価値に差が出たときの調整も、家族で話し合って決めましょう。

日本の公的情報では

  • 国税庁の財産評価基本通達(第1章 総則)では、財産の価額は時価によるとされています。時価とは、課税時期に、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額です。 1
  • 同通達の第6章 一般動産(128)では、一般動産は1個または1組ごとに評価しますが、家庭用動産などで1個または1組の価額が5万円以下のものは、一世帯ごとにまとめて評価できるとされています。 2
  • その価額は、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価します。これらが明らかでない場合は、同種・同規格の新品の小売価額から償却費を差し引いた額によります(同通達129)。 2
  • 販売業者以外が持つ書画骨とう品は、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価します(同通達135)。 3

ここに書いた規則は、記載の日付時点の公的なページを要約したものです。ご自身の契約や、保険会社、税理士、弁護士などの専門家の助言に代わるものではありません。

空の目録テンプレート

11の列。1点ずつを特定し、評価額とその根拠、分け方が決まったあとに受け取る人を記録できます。

番号
1点ごとに番号を付け、写真の裏や段ボールにも同じ番号を書きます。
形態
LP、EP(7インチ)、CD、カセット。単行本、文庫、新書など。
タイトル
ジャケットや表紙に書かれているとおりに。
アーティスト・著者
主な名前。イラストレーターや訳者はメモ欄に。
レーベル・出版社、品番
版を見分ける情報。レコードはレーベルと品番、本は出版社とシリーズ名、版と刷。
発行年
初出の年ではなく、この版の年。
バーコード・ISBN
裏面のバーコードの下にある数字。本は978で始まる上段のISBN。
状態
新品、新品同様、非常に良い、良い、並、難あり。目に見える傷も。
評価額と根拠
金額、評価した人(鑑定士、オークション会社、同じ版の売買事例)、その日付。
受け取る人
分け方が決まったあと、その品を受け取る相続人または取り分。
メモ
サイン、限定盤、帯、付録、ポスター、傷など。
テンプレートをダウンロード(CSV)

CSVファイルはExcel、Numbers、LibreOffice、Googleスプレッドシートで開けます。印刷用のシートは同じ列で、手書きで記入できる空欄の行が並びます。

相続・遺産分割のためのコレクション目録

作成者:…………………………… 日付:…………………… ページ …… / ……

番号形態タイトルアーティスト・著者レーベル・出版社、品番発行年バーコード・ISBN状態評価額と根拠受け取る人メモ

目録テンプレート · What I Already Own · whatialreadyown.com

What I Already Ownならスキャンで記入できます

  1. 1コレクションをスキャンすると、1点ずつが正確な版まで特定され、レーベルまたは出版社、品番、発行年、バーコードが記録されます。専門家が評価に必要とする情報です。
  2. 2取り分や相続人ごとに棚を作ります(「長女の分」「鑑定に出すもの」など)。コレクションタブの「選択」を使えば、まとめて棚に整理できます。
  3. 3印刷用の目録(PDF)には、番号付きの全品目と、それぞれの棚、点数、作成日が載ります。鑑定士や税理士に渡すための出発点になります。
  4. 4CSVの書き出しにはすべての情報と棚の列が含まれます。表計算ソフトで並べ替えれば、取り分ごとの一覧になります。テンプレートの「評価額」と「受け取る人」の列を加えましょう。
  5. 5棚やコレクション全体をリンクで共有できます。ほかの相続人はアカウントなしで一覧を見られ、価格やメモは表示されません。

アプリの設定から、アカウントでご利用いただけます。目録と書き出しは、サブスクリプションがなくても使えます。

アプリにできないこと

  • コレクションの評価はしません。印刷した目録そのものに、鑑定書でも相続評価でもないことが明記されています。
  • 相続の手続きには関わりません。申告も、遺産分割も、書類の作成もしません。それは相続人と、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士の役割です。
  • 販売はしません。マーケットプレイスも、買い手の紹介もありません。
  • 証拠は保管しません。ジャケットを撮った写真はアプリ内のジャケット画像になりますが、目録にもCSVにも含まれません。
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よくある質問

相続で、レコードや本のコレクションは誰が評価するのですか?
国税庁の通達は評価する人を定めておらず、売買実例価額や精通者意見価格等を参酌するとしています。価値のありそうな品は、鑑定士、オークション会社、レコード店や古書店などの専門家に相談できます。重要な品は1点ずつ、書面で日付入りの評価を依頼しましょう。
家財は一律の割合で評価されますか?
日本の財産評価基本通達には、家財を一律の割合で評価する定めはありません。家庭用動産などで1個または1組5万円以下のものは一世帯ごとにまとめて評価でき、価値のある品は売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価します。コレクションの扱いは、税理士または税務署にご確認ください。
相続人の間で、コレクションはどう分ければよいですか?
評価を付けた目録をもとに、相続人ごとの取り分を決めます。金額に差が出る場合の調整も含めて家族で話し合って合意し、必要なら司法書士や弁護士に相談してください。
アプリの目録は、相続の財産目録として使えますか?
いいえ。アプリの目録は入力内容を確認なしにそのまま記載したもので、そのことを明記しています。鑑定士や税理士に渡すための出発点としてお使いください。

アカウント不要のカタログ

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出典

公的機関、法令・通達、業界団体の公式ページと、私たちが確認した日付です。規則は変わることがあり、契約ごとに内容も異なります。行動する前にご確認ください。

  1. 1国税庁「財産評価基本通達 第1章 総則」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01/01.htm2026年9月29日に閲覧。
  2. 2国税庁「財産評価基本通達 第6章 第1節 一般動産」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/06/01.htm2026年9月29日に閲覧。
  3. 3国税庁「財産評価基本通達 第6章 書画骨とう品」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/06/03.htm2026年9月29日に閲覧。

このページは、レコードと本のコレクションを管理するアプリ、What I Already Ownが公開しています。情報提供を目的としたもので、法律・税務・保険に関する助言ではありません。内容は3か月ごとに見直しています。誤りや変わった規則にお気づきの場合は、[email protected]までお知らせください。